低所得の青色申告個人事業主のブログ

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平成30年度税制改正 2020年から青色申告特別控除が原則引き下げ


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平成30年度税制改正青色申告特別控除が変更されました。

少し前の話になりますが、適用されるのは逆に少し先の2020年の確定申告からになります。

中途半端なタイミングですが、少し先はあっという間にきますので、自作Excel仕訳帳が対象になるかの考察も加えて解説します。

 

 

 

基礎控除の引き上げと青色申告特別控除の引き下げ

青色申告特別控除の変更を説明する前に、基礎控除の変更も合わせた説明をします。

ここでは、年間合計所得が2,400万円以下で事業所得の青色申告個人事業主であることを前提とします。

2020年から、それまでと比べて

"青色申告特別控除は原則10万円引き下げ"は不正確な表現なので、正しくは以下の説明で確認してください。

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上の図のとおり、2020年の前後ともに合計すると103万円です。

[PDF] 青色申告特別控除額 が変わります 基礎控除額 - 国税庁

 

青色申告特別控除の制度変更

さきほど "青色申告特別控除は原則10万円引き下げ" と述べましたが、正確に説明します。

これまで青色申告特別控除は10万円と65万円のいずれかでしたが、2020年から10万円と55万円と65万円のいずれかに変更になります。

基礎控除と異なり青色申告特別控除は引き上げになることはなく、同額か引き下げになります。

  • 2020年から10万円控除:条件に変更はありません
  • 2020年から55万円控除これまでの65万円控除の条件を満たせば認められます。
  • 2020年から65万円控除:55万円控除の条件を満たしたうえでさらに条件があります

65万円控除の適用を受けるための追加条件は、e-Taxによる申告か電子帳簿保存か、少なくともどちらか一方を満たすことです。

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青色申告特別控除の条件

65万円控除の適用を受けるための条件をそれぞれみていきます。

 

e-Taxによる申告

文字通りの条件ですが、すでにe-Taxによる申告をしている人は、2020年以降も同じように申告すれば以前と同じ65万円控除が受けられます。

控除を受けるための申請は不要です。

先に結論をいうと、電子帳簿保存よりこちらの方がハードルが低いです。

e-Tax申告のためには、原則マイナンバーカードおよびカードリーダー(スマホアプリでも可)が必要です。

マイナンバーカードがない場合は、簡便版のID・パスワード方式もあります。

ID・パスワード方式の申請方法は以下の記事になります。

account-it-dentist.hatenablog.com

 

電子帳簿保存

こちらで65万円控除の適用を受けるためには2つの条件を両方満たす必要があります。

  • 仕訳帳および総勘定元帳を国税関係帳簿書類の保存方法等特例に関する法律の定める電磁的記録による備え付けおよび保存すること。
  • 帳簿の備え付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出し、税務署長等の承認を得ること。

それぞれ分かりにくいところがあると思いますので、解説および筆者の解釈を述べます。

申請書の提出

こちらの条件で65万円控除の適用を受けるためには事前申請が必要です。

まず2021年からの適用を目指すケースを例に説明します。

申請書は3か月前までに提出する必要があるので、2020年9月までに申請する必要があります。

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2021年申請スケジュール

2020年からの適用を目指す場合は特例のスケジュールになります。

2020年に限っては同年9月29日までに申請すればよいことになっています。

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2020年申請スケジュール
電磁的記録による備え付けおよび保存

ここで問題になるのは「電磁的記録」とは何か?ということです。

法律名があるので、単純に電子データであればよいということではないのだろうとは思っていたので、先日税務署できいてきました。 

以下のようなレベルで具体的にきくつもりでした。

  1. 手書きの仕訳帳と総勘定元帳をスキャナで取り込む
  2. 仕訳帳と総勘定元帳をExcelCSVで保存(それぞれが連動しない)
  3. 仕訳帳と総勘定元帳が連動する形でExcelに保存(自作Excel仕訳帳
  4. クラウド会計などの市販ソフト

ただ、税務署もまだ詳細には把握していない模様で、明確な答えはありませんでした。

ただ、国税庁ホームページに法人税向け説明とある「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請」に準じると考えてよい、との確認は取れました。

www.nta.go.jp

そのため、ここからはこの文書を読んで筆者の解釈による説明となりますので、ご了承ください。

結論としては下記のように考えます。

No パターン 判定
1 スキャナ取り込み(PDFや画像) ×
2 Excelなどで保存(連動しない) ×
3 Excelで連動する形で保存 基本的に×
4 市販ソフト ×と〇がある

正直想像していたよりかなり厳しいです。

税務署では「市販ソフトなら条件を満たします」と言っていましたが、私見ですが現時点では条件を満たす市販ソフトの方が少ないと思います。

おそらく電子データは改竄が容易で信用できないという考えがあり、ここまで厳しいのだと思います。

筆者が上記のように判断した理由を述べます。

まずディスプレイやプリンタで出力できる環境が必要です。

次に、検索機能が必要なためスキャナ取込は不可ということになります。

システム仕様書などの書類も必要とあるのですが、このあたりが素人にはハードルが高いです。

それから、番号のようなもので帳簿間関連性を確認できること、という要件があります。

次に、伝票番号のようなデータを特定できる情報、データの入力年月日(仕訳の取引日とは異なります)情報を自動的に付加する、という要件があります。

続いて、データを訂正・削除したときにその内容(ログ)を自動的に記録する、もしくは訂正・削除はできず、どのデータに対するものか情報を付加したうえで反対仕訳を入力することで訂正・削除の代わりにする、という要件です。

この2つの要件を満たすには、原則プログラムが必要でかつ作っても税務署に承認されないリスクも伴います。

自作で絶対不可能とはいいませんが、手間ひま考えれば市販ソフトの方が合理的だと思います。(筆者は MS Access で自作しました。興味のある方は、下記の承認申請の記事でご確認ください。

また、先に述べた通り市販ソフトでもここまでの要件を満たしているものは少ないと思いますので、販売会社に確認してから購入したほうがいいです

クラウド会計はおそらく来年までに対応するのでしょう。

 

承認申請の記事はこちらになります。

account-it-dentist.hatenablog.com

 

 

 


 

ということで、自作Excel仕訳帳を使うなら2020年からはe-Taxで65万円控除を狙ったほうがよさそうです。

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