生命保険を相続税対策に使うなら、配偶者より子を受取人にした方が有利だと前回の記事でふれました。
このことをもう少し具体的に説明します。
前回記事で説明した内容は省略している部分もあるので、一度前回記事をご覧ください。
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相続税の配偶者控除
前回記事で「配偶者は1億6,000万円までは実質非課税」と説明しましたが、相続税の配偶者控除について説明します。
まず配偶者は法定相続相当額以下の場合は相続税は非課税です。
次にたとえ法定相続額を超えても1億6,000万円以下であれば相続税は非課税です。
また配偶者控除を受けるためには、原則相続税申告期限までに遺産分割協議を終えて、申告書に配偶者控除を受ける旨を記載する必要があります。
控除には申告が必要で、期限までに分割協議がまとまらない場合は配偶者控除を適用せずに申告して、協議がまとまってから配偶者控除を適用した修正申告を後日行って還付を受けることになります。
配偶者控除は大きいので、子の相続額を遺留分目一杯まで減らすもしくは子が相続放棄することがもっとも節税効果が高いと思った方がいるかもしれません。
確かにそうすれば節税効果が非常に高いのですが、それは一次相続に対してまで、二次相続まで考えると逆に節税効果が薄いと考える人が多いです。
一次相続と二次相続についてはのちほど説明します。
死亡保険金の受取人を子にした場合の節税効果
前回記事で生命保険が相続税の節税になることを説明しましたが、受取人を配偶者にした場合と子にした場合を比較します。
上記のとおり配偶者には大きな控除があるので、生命保険の非課税枠は配偶者に使わず子に使った方がいいということですが、数字で確認します。
夫の財産が8,000万円、妻を受取人とする生命保険2,000万円(夫が契約者かつ被保険者)に加入、夫が死去して相続人は妻のほか子(2人)という条件で説明します。
遺産分割は
- 妻: 3,000万円 + 死亡保険金 2,000万円
- 子: それぞれ2,500万円ずつ
を前提とします。
過程は省略しますが、前回と同様に表で整理します。
妻 | 子 | 合計 | |
---|---|---|---|
相続財産 | 30百万円 | 25百万円 × 2 | 80百万円 |
死亡保険金 非課税額 |
20百万円 -15百万円 |
― ― |
20百万円 -15百万円 |
みなし分加算 相続財産 |
35百万円 | 25百万円 × 2 | 85百万円 |
またまた過程は省略し、相続税総額が4,125千円になり、配偶者は実質非課税です。
子1人当たりが相続する割合はみなし分加算相続財産ベースで29.41176~%なので、相続税は子1人当たり1,213,235円で、納付総額は2,426,470円です
省略している計算過程が気になる方は前回記事でご確認ください。
次は生命保険の受取人を妻から「子2人に50%ずつ」に書きかえたとします。
死亡保険金受取人の変更は保険会社に連絡し手続きすることで可能になります。
遺産分割は
- 妻: 5,000万円
- 子: それぞれ1,500万円と死亡保険金1,000万円の計2,500万円ずつ
を前提とします。
過程は省略しますが、同様に表で整理します。
妻 | 子 | 合計 | |
---|---|---|---|
相続財産 | 50百万円 | 15百万円 × 2 | 80百万円 |
死亡保険金 非課税額 |
― ― |
10百万円 × 2 -7.5百万円 × 2 |
20百万円 -15百万円 |
みなし分加算 相続財産 |
50百万円 | 17.5百万円 × 2 | 85百万円 |
またまた過程は省略し、相続税総額が4,125千円になり、配偶者は実質非課税です。
子1人当たりが相続する割合はみなし分加算相続財産ベースで20.58823~%なので、相続税は子1人当たり849,265円で、納付総額は1,698,530円です。
この2パターンは受け取る遺産の実質額は同じですが、受取人を妻から子にかえるだけでみなし相続分を加算した相続額の割合が変わるため、納付総額で約73万円の節税になりました。
前回記事のとおり生命保険を活用するだけで節税効果があるため、生命保険を活用しない場合と比較するともっと節税効果があることになります。
また、妻も子を受取人とする生命保険を活用すれば二次相続でも節税できます。
一次相続と二次相続
少し大雑把な説明になりますが、例を挙げて説明します。
夫婦と子の家庭を想定します。
前回記事や今回も例にしていますが、親のどちらかが死去したときに起きる相続を一次相続と呼びます。
このあと子が先に死去するより親が死去することが多いため、一般的な例として残った親が死去して子が相続することを二次相続と呼びます。
一次相続と二次相続は他にもいろいろなパターンの組み合わせで使用しますが、一般的にはこのパターンに対して使用されることが多いです。
上記で、一次相続で配偶者控除を目一杯利用するため、極限まで子の相続額を減らすと二次相続まで考えると相続税が逆に多くなる、と記述しました。
当然、二次相続では配偶者控除は利用できません。
また、相続税は累進課税のために課税対象額が大きくなればなるほど税率も上がます。
そのため、2回合計の相続税課税対象額が同一だったとしても、片方を極端に大きくしてしまった場合の方が、2回とも同程度の金額にしたときより納税額が多くなることがあります。
そのため、一次相続で子の相続額を少なくしすぎるとかえってトータルの相続税は増えてしまうことがあります。
逆に生命保険の非課税枠は二次相続でも利用できます。
一次相続でも子を受取人にすることで節税効果を高めることができましたが、二次相続でも法定相続人が1人減るものの利用できます。
いままでの子2人の想定だと一次相続で 500万円 × 3人、二次相続では 500万円 × 2人 に減少しますが非課税枠として利用できます。
そのために夫婦ともに子を受取人にする生命保険に入ることで、一次相続と二次相続の両方にまたがり節税効果を得られます。
以上、節税効果のみに注目して子を受取人にする生命保険をおすすめしました。
しかし、遺産相続は節税の観点だけから検討すべきものではありません。
例えば、受取人を配偶者から子に変えて死去し遺産分割協議でもめた場合、死亡保険金は相続財産とみなされないため、保険金を手にしていない配偶者は法定割合で話が進むと不利になります。(判例では保険金は原則分割対象にしないとされています。)
また、相続税の節税方法は保険だけでなく不動産を利用したものもあります。