低所得の青色申告個人事業主のブログ

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アルバイト代やお手伝いに対する報酬の仕訳


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しょっちゅうあればいいのですが、滅多にないアルバイト代が発生すしたときに、青色申告の仕訳に迷うこともあるので説明します。

 

 

個人事業主本人がアルバイトした場合

事業主本人が時給計算のアルバイトをした場合、勘定科目は「売上」でいいのでしょうか。

アルバイト収入は「給与所得」なので、青色申告です。

事業用口座に入金があった場合は「事業主借」を使います。

 

借 方 貸 方
普通預金 24,000円 事業主借 24,000円

現金受け取りや事業用口座以外の口座への入金の場合、仕訳記帳は不要です。

交通費の支給がないアルバイトだったとしても、交通費を経費計上できません

給与所得には給与所得控除があるためです。

給与所得の確定申告についてはこちらに記事にしていますので、ご覧ください。

account-it-dentist.hatenablog.com

 

ちょっとしたお手伝いに対する報酬支払

定期的にアルバイトを雇っているわけではないが、知人や親せきにちょっと手伝ってもらった報酬を手渡すケースです。

まず家族、正確には生計を共にする親族への報酬支払は経費にできませんので、ご注意ください。

そうでなければ経費にできるのですが、思いつく勘定科目は「給与賃金」ですよね。

これが本来正しい仕訳です。

ただこのケースの場合、勘定科目に給与賃金を使わない人も多いです。

というのも、給与というのはいくつか義務を伴うからです。

雇用保険源泉徴収、もろもろありすべてが義務付けられているわけではありませんが、いやがる人が多いのです。

そういう人が使うのが「外注費」です。

ホームページを作ってもらった報酬などに使う勘定科目ですが、作業を外部委託したのだという意味ではつじつまは合うとは思います。

建前をいうと、時給で作業を依頼した場合は「給与賃金」を、時間に関係なく定額で依頼した場合は「外注費」を使うべきです。

これはもらった側が給与所得として申請するものか事業所得として申請するものか、に対応するものです。

ただあくまで個人的意見ですが、本音をいうと小規模な事業主はどっちを使ってもいいと思います。

というのも、ちょっとしたお手伝いに対する報酬を厳密にどちらか区別できない場合が多いのではないでしょうか。

「給与賃金」は面倒なことがありそうだから「外注費」を使おうという人がいると言いましたが、「外注費」だって本来契約書を作り、納期や納品物、瑕疵担保条件などを定義すべきですが、契約書をちゃんと作ってますか。

どちらの勘定科目も理にかなっている側面があるといえると私は思います。 

ただし、高頻度で発生しない、報酬が低額である場合に限っての話です。

 

借 方 貸 方
給与賃金 8,000円 現金 8,000円

 

借 方 貸 方
外注費 8,000円 普通預金 8,000円

 

どちらの勘定科目で計上するにせよ、仕訳でわかる「支払日」と「支払金額」以外に以下の点

  • 作業者(氏名、住所、電話番号、事業主との関係)
  • 作業日時
  • 依頼した作業内容
  • 支払方法(現金なら受領者のサインをもらった領収書も残すこと、銀行振込なら振込先口座情報もメモすること)

のメモを残すようにしましょう。

決して脱税のために利用してはいけませんが疑われるところですので、税務署に説明できるように準備しておきましょう。

 


 

今回は、固定資産と減価償却費の仕訳を解説しました。

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