2021年度から所得税申告書の作成をする際、事業所得、農業所得、不動産取得の帳簿種類を選択するようになったため、別記事にして追加しました。
関係する記事はこちらです。
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所得税申告書の入力
所得税申告書のなかの所得金額の画面では、青色申告決算書の内容が反映されて表示されています。
しかし、2021年度から帳簿種類を選択する必要があるので、事業所得または不動産取得がある場合は、ボタンをクリックして入力画面を開いてください。
帳簿の種類を選択する画面
事業所得(農業所得)および不動産取得での帳簿の種類を選択する画面です。
帳簿の種類
青色申告事業者は複式簿記で帳簿を作成しているので、4と5を選択することはありません。
対象となる人が少ないと思いますが、「1 電子帳簿(税務署長の承認を受けたもの)」を説明します。
こちらを選択する人は、「電子帳簿保存の承認」を得て、その会計ソフトを使用している場合のみなので、注意してください。
電子帳簿保存の承認についてはこちらの記事で確認ください。
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クラウド会計を含めた市販の会計ソフトを使っている人は「2 会計ソフト等で作成した帳簿(1を除く)」を、紙で仕訳帳や元帳などの帳簿を記帳している人は「3 1及び2以外の帳簿(複式簿記)」を選択します。
悩ましいのが、会計ソフトを使わず自分でExcelなど電子データにより帳簿を作成している人だと思います。
あくまで私見ですが、「2 会計ソフト等で作成した帳簿(1を除く)」を選んでいいと思います。
関数を仕込んだりマクロ(VBA)で設定をしたりしないでそれぞれの帳簿をただ入力するのなら、紙で管理するのと変わらないように思えます。
しかし、電子取引に係わる電磁的記録保存の義務化などの流れをみると、これから紙でなく電子データで保存することを推奨していくために用意された種類なのだろう、と推測します。
ただ、2か3かどちらを選択しても税額計算における大きな影響はないので、それほど気にする必要はないと思います。
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