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生命保険と相続、相続人ごとの相続税額計算の具体例


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2015年に相続税の控除額が引き下げになり、相続税がかかる人が増えました。

生命保険は相続税対策としてよくあげられるため、相続という観点から生命保険を整理します。

 

 

死亡保険金に関係する税金

保険の掛け金(支払保険料)ではなく、受取保険金でも死亡保険金を受け取った場合の税金について、主だったパターンを説明します。

具体的に説明する前に、用語を説明します。保険証券にも記載されている用語です。

  • 契約者: 保険料(掛け金)を支払う人です。解約する権利もこの人にあります。
  • 被保険者: 死亡保険は死亡したときに保険金が支払われますが、だれが死亡したときに保険金を支払うのか契約時に指定します。その対象となる人が被保険者です。つまり、被保険者に指定した人が死亡した場合に原則保険金が支払われます。
  • 受取人: 被保険者の死亡時に契約した金額が原則支払われます。これを保険金とよび、その保険金を受け取る人を受取人といいます。

法人が契約者になるパターンや3者別々だったりのパターンもありますが、2つだけ説明します

契約者 = 被保険者

相続税となります。個人が契約する生命保険(死亡保険)はこのパターンが一般的です。

契約者 = 受取人

一時所得として所得税がかかります。

課税対象となる額は(死亡保険金 - 支払保険料総額 - 50万円)の50%です。

 

被相続人の借金

相続するのは財産だけでなく負の遺産も相続の対象です。

ご主人が亡くなって奥様のみが法定相続人だというケースを想定します。

題名で使っている「被相続人」とは、亡くなったご主人のことをいいます。

亡くなられたご主人には財産が1,000万円、借金は3,000万円で奥様はこの借金の連帯保証人ではないとします。

当然相続すると借金の額の方が大きいので不利です。

この場合、相続放棄することで返済義務を免れます

相続放棄以外にも限定承認という方法もあるのですが、デメリットも多いため用いられることは少ないです。

ちなみに、相続放棄は自分に相続があることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなくてはいけません

回りくどい言い方ですが、基本的には被相続人が亡くなった日から、と考えて構いません。

この3ヶ月という期間が過ぎたあとで被相続人に借金があることがわかったので相続放棄できなかった、という話をよく聞きます。

かつてはお気の毒ですがどうしようもありませんというしかなかったのですが、最近は借金の存在を知ってから3ヶ月以内なら相続放棄が認められる可能性がある家庭裁判所も柔軟になっているようです。

そのような場合は、あきらめずに家庭裁判所や弁護士などに相談するなどしてみてください。

 

相続放棄と生命保険

上記のケースで、亡くなられたご主人は自身が契約者かつ被保険者で受取人が奥さんで保険金額が1,000万円の生命保険を契約していたとします。

免責などにも該当せずに保険金を受け取れるとしても、まだ借金の額のほうが大きいです。

この場合、相続放棄すると保険金は受け取れないのでしょうか?

実は相続放棄しても保険金は受け取ることができますので、保険金請求しましょう。

このケースは受け取れますが、指定された受取人が死亡しているため受取人となる場合は保険金を受け取れないこともあるので、他のケースは保険会社にご確認ください。

同様に死亡退職金遺族年金も、相続放棄しても受け取ることが可能です。

注意点もあります。

それは相続税控除の優遇が受けれない、ということです。

このケースでは保険金に相続税がかかります。

生命保険は「500万円×法定相続人数」が非課税になる優遇があるのですが、相続放棄したことにより相続人でなくなったとみなされ、この優遇が適用されなくなります。

 

生命保険と相続税控除

ここからの説明ではすべて、保険金とは死亡保険金を指し、生命保険の契約は契約者と被保険者が同一人であることを前提にします。

上記ですでに述べましたが、生命保険の保険金は「500万円×法定相続人数」が非課税になります

死亡保険金は相続財産ではないのですが、この非課税枠を超えた分はみなし相続財産として相続税の対象になります。

具体例で課税対象額がいくらになるのか確認します。

夫に保険金額5,000万円の生命保険がかけられており、受取人が妻だとします。

法定相続人は妻と子2人の計3人だとします。

この場合、500万円 × 3人 = 1,500万円 が非課税となり、妻が受け取る保険金は残りの3,500万円が相続税の課税対象となります。

先に相続放棄をするとこの控除が使えない旨説明しましたが、誤解があるといけないので補足説明します。

このケースで受取人である妻は相続放棄せず子2人は相続放棄します。

この場合の非課税額は 500万円×3人 = 1,500万円 となります。

つまり、生命保険に対する非課税額を計算する法定相続人数には、相続放棄した人も含まれます

 

 

相続税額の計算例

生命保険の相続税控除を説明しましたが、具体的な相続税額が想像できない人もいると思いますので、具体的に例をあげて説明します。

 

生命保険がない場合

死亡した夫の財産が1億3,200万円、葬式などに400万円かかったとします。

相続人は妻と子2人で、残りの1億2,800万円を3人で分けて相続します。

遺言書に従い分割すると、妻が8,800万円、子がそれぞれ2,000万円ずつになるとします。

  合計
相続財産 88百万円 20百万円 × 2 128百万円
死亡保険金
非課税額



みなし分加算
相続財産
88百万円 20百万円 × 2 128百万円

相続税基礎控除は、 3,000万円 + 600万円 * 3人 = 4,800万円 となります。

よって課税対象額は、 1億2,800万円 - 4,800万円 = 8,000万円 となります。

ここから相続税を計算するのですが、それはこの課税対象額を法定相続分で相続したと仮定して計算します。

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各人の相続税を計算し(税額速算表を利用)、税額を合算します。

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相続税総額を実際の相続割合で按分して納付する税額を計算しますが、配偶者は1億6,000万円までは実質非課税です。

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生命保険を使う場合

次に受取人が妻で支払保険料(掛け金)総額が2,000万円、保険金額が2,000万円の生命保険に夫が入ります。

死亡した夫の財産は、支払保険料分だけ減少し1億1,200万円、同様に葬式などに400万円かかったとします。

相続人は妻と子2人で、残りの1億800万円を3人で分けて相続します。

遺言書に従い分割すると、妻が6,800万円、子がそれぞれ2,000万円ずつになるとします。

妻が受け取る死亡保険金は、1,500万円が非課税となり500万円がみなし相続財産となります。

  合計
相続財産 68百万円 20百万円 × 2 108百万円
死亡保険金
非課税額
20百万円
-15百万円

20百万円
-15百万円
みなし分加算
相続財産
73百万円 20百万円 × 2 113百万円

相続税基礎控除は、同様に 4,800万円 となります。

よって課税対象額は、 1億800万円 + 500万円 - 4,800万円 = 6,500万円 となります。

同様にこの課税対象額を法定相続分で相続したと仮定して相続税を計算します。

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各人の相続税を計算し(税額速算表を利用)、税額を合算します。

f:id:ACC-DNTST:20190623135230p:plain

相続税総額を実際のみなし分も加味した相続割合で按分して納付する税額を計算しますが、配偶者は1億6,000万円までは実質非課税です。

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この想定では、生命保険を利用すると子2人分合計約47万円ほどの節税となりました。

支払保険料と受取保険金が同額とする大雑把な設定なので、結果は参考程度にしてください。

本当は生命保険は妻より子に使った方が節税効果が高いことに気づいた方もいらっしゃると思います。

詳細はこちらの記事をご覧ください。

account-it-dentist.hatenablog.com

相続税の計算方法はおおむねこの通りですので、気になる方はご自身で計算してみてください。

なお、未成年控除や障害者控除など様々な条件もありますので、正確な数字は専門家に確認したほうがよいでしょう。

 

(上記では按分処理を1円単位で行いましたが、按分割合の少数第3位を四捨五入して行う方が一般的です。) 

 

遺留分と生命保険

例えば、老後の面倒を一切見なかった子には一切財産を相続させたくないという場合でも、原則子は遺言と無関係に一定割合を相続することを要求できます。

この最低限相続できる財産を遺留分といいます。

この遺留分を減らすために生命保険を活用できます。

ただ、微妙な側面があることと相続でもめる原因が1つ増えることは理解してください。

判例で、生命保険の死亡保険金は遺留分を計算する対象財産に原則含まれないとされています。

そのため、多く財産を残したい人を受取人とする生命保険で遺留分を少なくすることが可能です。

ただし、同じく判例で保険金額が過大な場合は特別受益とみなして遺産相続をやり直さなくてはならないとされています。

どこまでやるとやりすぎかは専門的な問題ですので、この目的の場合は専門家に相談すべきです。