国税庁の確定申告書作成コーナーによる所得税申告書の作成手順の中でも、先物取引に係る雑所得等の登録手順の説明です。
一般人にとっては先物取引に係る雑所得等で代表的なものは、外国為替証拠金取引、通称FXだと思います。
入力例は、外国為替証拠金取引(FX)を申告するシナリオで説明します。
外国為替証拠金取引(FX)は源泉徴収の制度がないので確定申告の必要があります。年間100万円超の利益があると税務署からの調査が入りやすいとの話もあるようです。忘れずに申告しましょう。上場株式等と同様に損失の場合も確定申告したほうが有利です。
以下の記事までの作業が完了してからの説明になります。
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ここでの話はあくまで事業外収入としての登録で、事業収入の場合は青色申告の売上として計上してください。
なお、e-Taxによる提出でも印刷による提出でも今回の説明は共通手順になります。
FXの損益通算
本題の前に外国為替証拠金取引(FX)の損益通算を確認します。FXは上場株式や投資信託、公社債などと損益通算できません。つまり、投資信託での損失とFXでの利益を確定申告しても単年度では節税にならないということです。
損益通算できる対象は、日経平均先物取引や商品先物取引などに限られますのでご注意ください。
先物取引に係る雑所得等の入力
まずFX取引を行っている証券会社の年間取引報告書または年間損益がわかる報告書を事前に用意しましょう。
証券会社それぞれに資料名やフォーマットも全く違うのですが、サンプルを示します。
以下の画面から、「分離課税の所得」の「先物取引に係る雑所得等」の「入力する」をクリックします。
入力画面に切り替わります。
決まりはあるわけではないのですが、年間取引報告書1枚につき1件の入力を前提に説明します。
そのため
- 通貨ペアによる区分
- 売買差損益とスワップポイント損益の区分
- 取引日(月)による区分
などを無視して年間集約した金額になります。
入力項目を説明しますが、損失計上でも手順は同一です。
「所得区分(①)」は FX の場合、雑所得用を選択します。
「(取引)種類(②)」は 、外国為替証拠金取引とかFXとかと入力すればOKです。証券会社ごとに区別させたい場合は、その後ろに括弧書きで書き足せば良いと思います。
「決済年月日(③)」は 入力しない、または当年12月31日とします。
「取引数量(④)」は 入力しない、または '1' を入力します。
「決済方法(⑤)」は 、仕切か差金決済と入力します。
「(年間)差金決済に係る利益又は損失の額(⑥)」は、年間の売買損益とスワップポイントの合計額を転記します。
「その他の収入」(⑦)は、該当があれば転記します。
「委託手数料」(⑧)には、年間合計の手数料を転記します。
年間取引報告書に記載以外のその他の必要経費(⑨)があれば、費目と年間合計金額を入力します。ファイナンシャルプランナーへのコンサルティングフィーやセミナー参加費など。事業経費との二重計上はできませんので、注意してください。必ず領収書の原本を保管しておいてください。
入力内容は下の一覧に反映されますので、確認してください。
年間取引報告書がもう1件ある場合は「もう1件入力する」をクリックします。
前年以前からの損失繰り越し(⑩)は前年データを利用して作成している場合は自動反映されますが、反映されていないなら入力してください。
入力が完了したら「入力終了(次へ)」ボタンをクリックすると、収入金額・所得金額の一覧画面に戻り、先物取引に係る雑所得等が反映されます。
他の収入金額・所得金額の項目に対する記事です。
収入金額・所得金額項目の入力が完了したら、画面下部の「入力終了(次へ)」をクリックすると、所得控除の入力画面へと遷移します。
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作業途中での保存手順および保存データの読み込み手順はこちらの記事でご確認ください。
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次回は「事業所得、農業所得、不動産取得」の帳簿種類選択について説明します。
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