低所得の青色申告個人事業主のブログ

開業から経験で得た情報をお知らせしていきたいと思います。

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青色申告個人事業主の電磁的記録等の保存等(電子帳簿保存)の承認申請

2020年度(2021年3月期限)の確定申告から、青色申告特別控除額を65万円にするための条件として電子帳簿保存か電子申告(e-Tax)が必要になります。

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本記事は電子帳簿保存のほうの説明ですが、電子申告(e-Tax)のなかでもID・パスワード方式の説明記事はこちらになります。

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先日電磁的記録等による保存等の申請事実上承認されました。

一度くらい否認されるかと思っていたのですが、意外にもそれほど厳しくないようです。

MS Access で各年度1ファイルを使用することで要件を実現できるようにファイルを作成したのですが、青色申告個人事業主が承認申請する手順について説明します。

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確定申告書作成コーナー 所得税申告書の作成 - 収入・所得の入力(1/5)給与所得

国税庁の確定申告書作成コーナーによる所得税申告書の作成手順の中でも、給与所得の登録手順の説明です。

退職金を受け取った方も退職金の源泉徴収票も受け取ると思いますが、退職金は給与所得でなく退職所得の区分になりますので、給与所得で登録しないでください。

以下の記事までの作業が完了してからの説明になります。

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なお、e-Taxによる提出でも印刷による提出でも今回の説明は共通手順になります。

 

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確定申告書作成コーナー 所得税申告書の作成 - 開始(事業所得と不動産取得もちょっと)

国税庁の確定申告書作成コーナーによる所得税申告書の作成手順を説明します。

所得税申告書を作成する前に青色申告決算書の作成は完了しておいてください。

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ここではID・パスワード方式により、前年以前のデータはない前提での説明になります。

 

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