国税庁の確定申告書作成コーナーによる所得税申告書の作成手順の中でも、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の登録手順の説明です。
なお、収入金額・所得金額の入力までが完了してからの作業になります。
給与所得で入力済みの場合は、改めて入力する必要はありません。
なお、e-Taxによる提出でも印刷による提出でも今回の説明は共通手順になります。
配偶者控除、配偶者特別控除の注意点
配偶者控除と配偶者特別控除の違いが気になる方もいると思いますが、ここでの入力ではその違いを意識する必要はないので、説明は省略します。
青色申告を対象としているため、実はこの欄を入力する人は少ないと思っています。
というのも入力画面上でも注意書きされているのですが、配偶者を青色専従者にしている場合は配偶者控除および配偶者特別控除は使えません。
配偶者控除、配偶者特別控除の入力
以下の画面から、「所得控除」の「配偶者控除、配偶者特別控除」の「入力する」をクリックします。
画面がポップアップし、入力画面が表示されます。
配偶者の情報を入力していくのですが、「配偶者の所得金額等」欄が悩むところかもしれません。
給与や公的年金に入力すべき金額は「入力方法はこちら」のリンクをクリックするとヘルプが表示されますので、入力すべき金額は分かります。
配偶者が青色申告事業者の場合、「一般事業、農業、不動産」の合算所得をそれ以外の所得に加算します。(赤字の場合はゼロ)。
ヘルプを見る限り入力はこれだけでよさそうですが、株式譲渡益や配当所得、FXなどの先物取引の利益がある場合注意が必要です。
FXなどの先物取引などの雑収入は確定申告した利益(経費を差し引いたもの)を所得に加算する必要があります。
株式譲渡益や配当所得は、源泉徴収されていてかつ確定申告しない場合は、配偶者の収入・所得に加算する必要はありません。
ただ確定申告している場合は、総合課税であれ分離課税であれ所得に加算します。
各項目を入力したら「次へ進む」をクリックします。
所得控除の一覧画面に戻り、算出された金額が配偶者控除または配偶者特別控除に反映されます。
扶養控除とは
子や親などを養っている場合の控除で、配偶者以外の親族を扶養していることが条件です。
扶養される人の年間所得は、登録する欄はないのですが、48万円以下という条件もあります。
ただ、画面の「続柄」の選択肢に "親族以外" というものがあるので、親族外の扶養控除が認められる例外が存在するのかもしれませんが、私は知りません。
詳細な条件の記載は省略します。
扶養控除の入力
以下の画面から、「所得控除」の「扶養控除」の「入力する」をクリックします。
画面が切り替わり、入力した扶養親族の明細一覧表示画面になります。
「入力する」ボタンをクリックします。
画面がポップアップし、入力画面が表示されます。
「続柄」に何を選んだかで入力項目は多少変わります。
配偶者控除と異なり、所得額の入力欄はありません。
以降の項目も証明書記載内容を転記していけばいいのですが、寄付先の名称や所在地はリストボックスから、都道府県、市町村を選択すると自動的に入力されます。
さらに続けて入力する場合は、「続けてもう1人入力」ボタンをクリックします。
すべての入力が終わったら「入力内容の確認」ボタンをクリックします。
入力した内容が明細欄に一覧表示されます。
内容に誤りがあった場合は、その行の「訂正」ボタンをクリックして修正します。
問題なければ「次へ進む」をクリックします。
所得控除の一覧画面に戻り、算出された金額が扶養控除に反映されます。
他の所得控除の項目に対する記事です。
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所得控除項目の入力が完了したら、画面下部の「入力終了(次へ)」をクリックすると、税額控除の入力画面へと遷移します。
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作業途中での保存手順および保存データの読み込み手順はこちらの記事でご確認ください。
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次回はの登録手順について説明します。
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