低所得の青色申告個人事業主のブログ

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確定申告書作成コーナー 青色申告決算書 (4/5)減価償却費の登録


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国税庁の確定申告書作成コーナーによる青色申告決算書における損益計算書(P/L)のなかでも、減価償却費の登録手順を説明します。

一般事業でも不動産所得でも全く同じ手順です。

 

一般事業の損益計算書(P/L)の入力説明は以下の記事です。

account-it-dentist.hatenablog.com

 

不動産所得の損益計算書(P/L)の入力説明は以下の記事です。

account-it-dentist.hatenablog.com

 

この記事では、上記2つの記事からの続きとなる「減価償却費」をクリックしたあとからの説明になります。

 

 

 

減価償却費の入力

入力説明の前に、減価償却費の計算について知りたい方は以下の記事で確認ください。

account-it-dentist.hatenablog.com

一般事業でも不動産所得でも、損益計算書の画面の「減価償却」の入力ボタンをクリックすると、減価償却費の入力画面に遷移します。

明細を別途添付することで内訳登録を省略する場合は、「減価償却費の計算はお済みですか?」の「はい」を選択して総額を登録します。

減価償却費の入力画面

しかし、ここでは引継ぎデータはなく、新たに内訳を登録する前提で説明します。

減価償却費の計算はお済みですか?」の「いいえ」を選択して、「減価償却資産を入力する」をクリックします。

減価償却費の入力画面

 

減価償却資産(固定資産)の登録

減価償却資産の入力」画面に遷移します。

減価償却資産の入力

続けてもう1件入力する場合は「続けてもう一件入力する」をクリックすると内容が登録され、さらに入力画面が表示されます。

入力が完了したら「入力内容の確認」をクリックすると、内容が反映され減価償却資産の入力画面に遷移します。

 

この画面の登録内容を説明しますが、少額減価償却資産の特例については、手順も含めてこの記事で説明していますので、説明を省略します。

account-it-dentist.hatenablog.com

 

一括償却資産繰延資産もここで登録するのですが、ここでは平成19年4月1日以降取得した定額法定率法減価償却資産の登録手順を説明します。

繰延資産である開業費の登録手順は、この記事で説明していますので参照ください。

account-it-dentist.hatenablog.com

Point

例外はあるものの定額法と定率法のどちらを選択することも認められていますが、償却方法の選択には届け出が必要です。

[手続名]所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続|国税庁

年度中に届け出ない場合償却方法は前年に選択したもの、新たに申告する減価償却資産は税法の定めにより決まり個人事業主は定額法になります

初年度に計上できる経費が多いメリットがあるため、届け出の手間をかけても定率法を選択する方もいるでしょうが、届け出不要の定額法を選択する方が大半だと思います。

そのため、個人事業主の場合は「定額法」を選択するほうが一般的でしょう。

 

 

減価償却資産の種類等

この項目を選択すると、その他の項目も入力可能になります。

定額法による減価償却資産の場合「建物・車両・機械・備品等(定額法)」を、定率法による減価償却資産の場合「建物・車両・機械・備品等(定率法)」を選択します。

それ以外の選択肢の説明は省略します。

減価償却資産の細目

適切な選択肢を選んでください。

減価償却資産の名称

特段ルールはないのですが、"自宅兼事務所"などと用途と品名で表現すればいいと思います。

ただ同じ品目が複数あるなら、自分で資産を識別できるような表現をしてください。

投資用マンションが複数ある場合は、マンション名や部屋番号をつけるなど。

面積または数量

建物の場合は面積を登録してください。"40m2"とか"40平米"とか。

"2台" とか "3セット" など、数値と単位を入力してください。

取得年月・取得価額

取得年月は西暦で登録することをおすすめおすすめします。同じ年で昭和と平成、平成と令和が混在するときなど面倒なので。

取得価額とはおおまかにいうと購入した金額です。

少し細かく説明すると、経費にできるものと経費でなく取得価額に含めなくてはいけないものがあり、建物や車両については上記で述べた固定資産と減価償却費の記事をお目通しいただければと存じます。

(定額法)前年末未償却残高・(定率法)償却の基礎となる金額

定額法と定率法で項目名が変わりますが、登録する内容はほぼ同じです。

当年中に資産を取得した場合、定額法では入力不要定率法では取得価額と同額を登録します。

前年以前に取得した場合は、定額法でも定率法でも前年末未償却残高、すなわちその資産の当年期首残高にあたる金額を登録します。当年の減価償却費を差し引かないでください。

耐用年数

中古品を取得した場合も含めて、上記で紹介した固定資産と減価償却費の記事において説明していますので、その記事をご覧ください。

本年中の償却期間

取得初年度は、所得日からの経過月数を切り上げで登録します。取得日が12/31なら、1ヶ月となります。

償却最終年は、償却残月数を登録します。初年度の償却期間が1ヶ月なら、償却最終年の償却期間は11ヶ月となります。

それ以外の年度は12ヶ月です。

具体例で説明すると、ウーバーイーツのためだけに使用する30万円超の未使用バイク4/15に取得(新品購入)したとします。

少額減価償却資産の特例は使えないので、法定耐用年数の3年を耐用年数として減価償却します。

各会計年度の償却期間

  1. 1年目: 9ヶ月
  2. 2年目: 12ヶ月
  3. 3年目: 12ヶ月
  4. 4年目: 3ヶ月

となります。

事業専用(貸付)割合

家事関連費であればその事業割合を登録します。

家事関連費と家事按分については、この記事をご覧ください。

account-it-dentist.hatenablog.com

賃貸不動産の場合、その物件のうち賃貸している割合(一般的に面積比)を登録します。

事業(貸付)割合が71.43%であれば、 "0.71" でなく "71.43" と登録します。

摘要

特に登録は必要ありませんが、必要に応じて任意で登録してください。

定額法や定率法では自動的にセットされることはありませんが、減価償却資産の種類によっては自動的に文言がセットされることがあります。

システムが自動セットする「摘要」

 

減価償却費の入力を完了する

減価償却資産の内訳登録が完了し「入力内容の確認」をクリックと、以下の図のように登録した内容が反映されて減価償却費の入力画面に戻ります。

この画面には表示されていませんが、「償却率」は自動計算されて青色申告決算書に出力されます。

本年の減価償却」・「未償却残高」は入力していませんが、自動算出されて画面上に表示されます。

減価償却費の入力画面

修正したい明細に対して、その明細行の右にある「訂正」ボタンをクリックすると、内容が反映された減価償却資産の入力画面が表示されます。

削除したい明細に対して、その明細行の右にある「削除」ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示されたのちその明細が削除されます。

 

減価償却資産の内訳登録が完了して「次へ進む」ボタンをクリックすると、減価償却費の期末残高が反映されて損益計算書の入力画面に戻ります

経費の合計

必要経費の合計

 

損益計算書の各項目の登録作業を続けてください。

account-it-dentist.hatenablog.com

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ちなみに、減価償却資産の内訳で登録した前年末未償却残高や自動出力される当期の期末未償却残高は貸借対照表(B/S)には反映されないので、改めて入力してください。

 


 

以上で減価償却費の登録作業の説明になります。

次回は青色申告書の貸借対照表(B/S)作成について説明します。

 

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