国税庁の確定申告書作成コーナーによる所得税申告書の作成手順の中でも、医療費控除の登録手順の説明です。
セルフメディケーション税制を使わず、1件ずつ画面入力する前提での説明になります。
なお、収入金額・所得金額の入力までが完了してからの作業になります。
なお、e-Taxによる提出でも印刷による提出でも今回の説明は共通手順になります。
医療費控除の入力
以下の画面から、「所得控除」の「医療費控除」の「入力する」をクリックします。
画面が切り替わります。
「医療費控除」か「セルフメディケーション税制」の二者択一画面です。
ここでは医療費控除を選択したものとします。
画面が切り替わり、入力方法を選択する画面に切り替わります。
「医療費集計フォーム」をアップロードする手順が効率的でオススメなので後述しますが、ここでは「領収書から入力する」を選択して、1件ずつ入力していく手順を解説します。
なお、健康保険組合から年間医療費を報告される「医療費通知」を利用するのも便利なので、複数の入力形式を使用したい場合は、一番上の「「医療費通知(医療費のお知らせ」など)」、「領収書」、「医療費集計フォームから入力する」を選択してください。
画面が切り替わり、入力した医療費の明細一覧表示画面になります。
「入力する」ボタンをクリックします。
画面が切り替わり、領収書を見ながら個別に入力していきます。
例えば、領収書記載金額が診療費と薬代の両方を含む場合など、「医療費の区分」は複数にチェックすることが可能です。
公的保険であれ民間保険であれ、受け取った支給金は差し引く必要があります。
入力の仕方の話ではないですが、人間ドックを含む健康診断やサプリメントの購入などは医療費と認められません。
通院交通費は、公共交通機関を使っている場合は領収書を取得するのが困難だと思いますが、日付や利用した公共交通機関とその区間などのメモを残しましょう。
タクシーの場合、「アキレス腱切断手術のための入院(公共交通機関の利用が困難)」などやむを得ない事情だった場合は計上できますが、その事情を説明できるようメモを残しましょう。
医療費通知や領収書は提出不要ですが、5年間の保管義務があります。
入力が終わっても捨てずに、他の申告関連資料とともにちゃんと保管してください。
さらに続けて入力する場合は「続けてもう1件入力」ボタンをクリックします。
すべての入力が終わったら「入力内容の確認」ボタンをクリックします。
入力した内容が明細欄に一覧表示されます。
内容に誤りがあった場合は、その行の「訂正」ボタンをクリックして修正します。
問題なければ「次へ進む」をクリックします。
医療費控除の計算結果が表示されます。
証明書などがなければ「次へ進む」をクリックします。
所得控除の一覧画面に戻り、算出された医療費控除が反映されます。
医療費集計フォーム
医療費は複数件あることがほどんどなので、医療費集計フォームを利用してアップロードする入力が効率的なことが多いでしょう。
医療費集計フォームのダウンロード
医療費集計フォームは、国税庁 確定申告書作成コーナー のトップページからダウンロードできます。
「医療費集計フォーム」ボタンをクリックします。
画面が切り替えるので、「医療費集計フォームダウンロード」ボタンをクリックするとフォーマットファイルをダウンロードできます。
Microsoft社のエクセルなどの表計算ソフトで編集できます。
各項目については前述の領収書からの医療費入力と同様ですが、別シートにも説明があります。
医療費集計フォームのアップロード
医療費控除の入力方式で「医療費集計フォームを読み込む」にチェックすると画面下部に「ファイルの選択」ボタンが表示されるので、入力したファイルを選択します。
ファイルを選択したら「選択したファイルを読み込む」をクリックします。
アップロード結果が表示されます。
エラーがなければ、「次へ進む」をクリックします。
読み込んだ内容が一覧表示されます。
前述の領収書からの入力と同様に、この画面から修正可能です。
「次へ進む」をクリックすると、領収書からの入力と同様に医療費控除の計算結果が表示されます。
他の所得控除の項目に対する記事です。
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所得控除項目の入力が完了したら、画面下部の「入力終了(次へ)」をクリックすると、税額控除の入力画面へと遷移します。
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作業途中での保存手順および保存データの読み込み手順はこちらの記事でご確認ください。
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次回は社会保険料控除の登録手順について説明します。
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